• 第一章  
  • 総 則
    • 1条 本校は,フランクフルト日本人国際学校(以下「学校」という)と称する。
    • 2条 学校は,フランクフルト市及びその周辺に在住する日本人,その他あらゆる国籍の子弟の希望する者を対象に,日本国文部科学省の定める学習指導要領に基づいた教育を施すことを目的とする。
    • 3条 修業年限は小学部6年,中学部3年とする。
    • 4条 学校の児童・生徒の定員は,特に定めない。
    • 5条 学校の運営は,学校理事会が,これにあたる。
    • 6条 学校の教職員は,校長・教頭・教諭・講師・事務局長・事務職員,その他とする。
    • 7条 学校の教職員中,派遣教員は日本国文部科学大臣が委嘱し,現地採用教職員等の任免は,理事会が校長の具申に基づいて行う。
    • 8条 学校の教職員等の職務については,本校則の定めるところによる他,フランクフルト日本人国 際学校教職員服務規定,ヘッセン州学校教育法,日本国学校教育法及びその他の法令を遵守する。
  • 第二章 教 育 課 程
    • 9条 学校の教育課程は,日本国文部科学省の示す学習指導要領に準拠し,校長がこれを編成する。
    • 10条 学校の教科及び各領域の指導時数は,理事会の承認を得るものとする。
  • 第三章 学年・学期及び休業日
    • 11条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
    • 12条 学年を,次の3学期に分ける。(ヘッセン州の学期区分により,年度により変更もある。) 1学期 4月1日〜7月31日 2学期 8月1日〜12月31日 3学期1月1日〜3月31日
    • 13条 休業日は,次の通りとする。(年度により変更もある。)
      • 1, 土曜日と日曜日,但し,学校行事,その他に転用することができる。
      • 2, 年度替わりの休業 3月15日〜3月31日   4月1日 〜 10日
      • 3 夏季休業       7月20日  〜 8月23日
      • 4 秋季休業     10月24日  〜10月30日
      • 5 冬季休業      12月21日  〜 1月 4日
      • 6 現地祝祭日は下記の通りとする。
      • 但し,上記,長期休業中に含まれる祝祭日は除く。 聖金曜日、 イースター、 メーデー5月1日 キリスト昇天祭 、 指定休日、 聖霊降臨祭 、 聖体節 、 統一記念日 10月3日
    • 14条 前条の定めにもかかわらず必要あるときは,校長は理事会の承認を得て,休日に授業を行い, または,授業日を休業日にすることができる。
  • 第四章 入学・転・編入学・休学・退学
    • 15条 入学及び転・編入学を希望するものは,校長に申し出て,許可を得るものとする。但し,本校の教育活動に十分適応できるものとする。
    • 16条 保護者及び児童・生徒の一身上に変更が生じた時は,保護者は速やかにその変更内容を校長に 届けるものとする。
    • 17条 児童・生徒が病気,その他の理由で,連続7日以上欠席する時,保護者はその旨を校長に届け 出るものとする。
    • 18条 児童・生徒が転学もしくは退学する時,保護者は7日前に校長に届け出るものとする。
    • 19条 校長は,児童・生徒が,他の児童・生徒の教育あるいは健康に著しく支障をきたすと認める時 は当該児童・生徒の出席を停止することができるものとする。
  • 第五章 評価・評定,課程の修了及び卒業
    • 20条 教職員は,別に定める基準に従い,児童・生徒の学年成績を評価し,評定し,校長の承認を受 けるものとする。
    • 21条 校長は,各学年の課程を修了した者には当該学年の修了証を授与し,卒業と認定した者には卒 業証書を授与する。
  • 第六章 入学金及び授業料等の校納金
    • 22条 入学を希望する者は,入学金及び授業料,その他の校納金を,別に定めるところにより理事会 に納入しなければならない。但し,特別な事情のある児童・生徒に対し,理事会はこれを減額 または免除することができる。
  • 第七章 罰 則
    • 23条 校長は,他の模範とするに足ると認められた児童・生徒を表彰することができる。
    • 24条 校長は,学校教育の趣旨に反する行為のあった児童・生徒を懲戒することができる。
  • 第八章 その他
    • 25条 この校則(管理規則)は,昭和60年4月1日から施行する。
    • 26条 この校則(管理規則)は,理事会の決議を経て,改正することができる。
  • 第九章 附 則
    • 27条 本校に子女を体験入学させることを希望する保護者は,別途定める「体験入学に関する規定」 に従い,学校長の許可を得るものとする。